ご入会案内

シルバー人材センターは60歳以上で健康で働く意欲と能力のある高齢者で、シルバー人材センターの趣旨に賛同する方であればどなたでも会員としてご入会いただけます。

くわしくはこちらまで(山形県シルバー人材センターページへ)→

庄内町シルバー人材センターに入会するには

庄内町にお住いの60歳以上の心身ともに健康な方で就業する意欲のある方大歓迎です。
*年会費 3,500円(4~3月の1年更新)

内訳:入会金  1,000円
会 費  1,500円
互助会費 1,000円(会員の福利厚生として旅行、湯治会、グランドゴルフ大会などを行っています。)

入会に関するQ&A

Q1 入会したらすぐに仕事ができますか

これはあくまでも強制ではありませんので受ける、受けないは自由です。受けなかったからと言って次の仕事を提供しないということではありませんので、気軽に考えてください。

Q2 どんな仕事が早く見つかりますか

イメージA2 一般作業(清掃、除草、庭木剪定等)は受注が多い仕事ですので 比較的早く仕事につける可能性はあります。また、特別な技能や技術、資格を必要とする仕事等も、受注次第で可能性は高くなります。

Q3 ひとつの仕事はどのくらいの期間働けるのですか

A3 センターの仕事はセンターと仕事発注者との契約が最長でも1年(年度末) で終了します。それ以降はふたたび仕事発注者との契約が締結され、それまでの仕事の状況や健康状態に問題がなければ、さらに仕事の提供ができます。しかし、センターでは就業上のルールを作りなるべく多くの人に就業していただけるように就業配分をしております。

Q4「給料」はいくらもらえますか

A4 会員は、労働者派遣を除いては雇用されて仕事につくものではありません。会員が働いたことに対する対価は「給与」や「賃金」ではなく「配分金」です。 配分金の支払いは、お仕事をされた月の翌月25日(土、日、祝日の場合は、その翌日の金融機関営業日)に、本人のゆうちょ銀行口座に振り込みとなります。

Q5 センターで得た分の所得税ははどうなりますか

A5 配分金も基本的には所得税の対象となります。ただし、配分金は租税特別措置によって「雑所得」とみなされ、65万円の必要経費が 控除されます。他の収入も含めてこの金額以上の収入がある方は、確定申告をしなければなりません。配分金支払証明書を発行しておりますので、センターにお問い合わせください。

Q6 センターで収入があった場合、厚生年金カットの対象になりますか

A6 厚生年金における所得の制限の対象は、厚生年金に加入している事業から受ける給料、俸給、手当など所得(標準報酬)だけですので、配分金はこのいずれにも該当しないため、老齢厚生年金の所得制限の対象となりません。

Q7 センターの仕事で就業中に事故があった場合、病院での対処方法を教えてください。

A7 シルバー人材センターと会員との間には、労働者派遣を除いては、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」によって雇用関係がないことから、労働関係法規「労働基準法、労働者災害補償保険法、労働安全衛生法」等の一切の適用がありません。したがって、会員が就業中に負った傷害等もすべて自己傷害として、健康保険法によって治療を受けることになっております。 なお、仕事中や往復途中の傷害事故は傷害保険の対象となりますので速やかにセンターに届け出てください。